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健康増進法、大阪府受動喫煙防止条例

 去年から保健所の関連講習で言われておりまして、年を開けた2020年は年初からこの話題が大きく出るものと思いきやさっぱり耳にしない、目にしない。

 

 あまりに認知度も低いので施行されないのでは????とまだワタクシも半信半疑です。

 

 2020年4月より健康増進法及び大阪府受動喫煙条例に基づき一般店舗(個人を含む)での店舗内、敷地内喫煙は禁止になります。

 

 まじか??

 

 実際には仕切られた喫煙室を設けた室内ではその部分では吸えます。ただし今までのファミレスの喫煙可能なブース、コーナーではなく、完全に煙が出ない隔離された場所になります。当然、サービス(飲食)を提供されながらの喫煙なんて無くなります、できません。

 居酒屋・バー、パチンコ店、喫茶店・カフェ、も同様です。小さな個人店も免除されません。完全分煙の喫煙コーナーを設けた店はその場所だけ喫煙OKです。ただしそこでサービスを受けることは一切できません。

 

 敷地内の灰皿は撤去されます。コンビニもです。コンビニの前での喫煙は不可になります。自分の車で喫煙するのはありでしょう。(吸い殻は当然、車内の灰皿に)

 

 当店で吸いたいと申されたお客様は敷地外でポケット灰皿にて喫煙していただく形になるようです。ちなみにコチラから灰皿(ポケット灰皿を含む)をお貸する事もできません。雨の日辛いです・・・喫煙者辛いです・・・

 

 これが決まるまで小規模な商売人、個人営業を中心とした人達は大反対!そりゃ影響受ける人は多いでしょう。最初は小規模店舗は免除されるような流れになると聞いてました・・・それが、2020東京五輪が決まり、大阪万博2025?でしたか?それも決まり、世界的な禁煙の流れもあり、インバウンド、観光立国化が進み、どうにもならない状況になってきました。

 

 こんなインバウンドも関係ない最果ての田舎までこの条例は大阪である限り適応になります。

 

ただね、あまりに認知度が低いと思いません?まだ施行されるのか半信半疑です。ですのでまだポスターもステッカーに当店では貼っていません・・・もう少しハッキリしたら貼ります。

 

 言いにくいよなぁ・・・これ見た人は当店のお客様でなくとも、一応、頭の片隅にでも置いておいてください。当店だけの話ではないので。